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クレーンの年次点検・定期的点検でクレーンの異常を早期発見して、故障による事故や災害を未然に防ぎましょう!

■クレーンの年次点検とは

クレーン等は、休止しているものを除き、一定期間ごとに検査を実施し、整備不良による災害を未然に防止することが義務付けられています。作業開始前の点検は、作業開始前点検指針、月次及び年次自主検査は、 定期自主検査指針に 検査項目、検査方法、判定基準等が定められています。

 

峰岸自動車では、長年の実績と設備で定期点検し、機械の『稼働率と安全』の向上をお手伝い致します。

 

移動式クレーンは法令(クレーン等安全規則第76条)により、設置後一年以内に一回定期的に自主検査を行い、その記録を三年間保存することが事業者に義務付けられております。(違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。)

■峰岸自動車の年次点検

点検対象機種

吊り上げ能力0.5トン以上3.0トン未満の移動式クレーン、メーカーは不問。

 

作業内容

点検時間は2~3時間です。出張点検も承りますので、前もってご相談下さい。

 

定期点検のおすすめ

安全稼働と稼働率UPは、定期的な点検が欠かせません。

ひいては修理費の軽減、不測のトラブルによる稼働率低減防止で顧客信頼度向上に。

 

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■高所作業車の特定自主検査

高所作業車は1年以内に1回一定の資格を持つ検査者による検査を受けな ければなりません!

この検査を「特定自主検査」といいます。 実施しないと「50万円以下の罰金」に処されます。 【安衛法 第119条・第120条・第122条 】

定期点検整備を怠ると人命に関わる重大な事故に結び付く可能性が有ります。

 

峰岸自動車では、長年の実績と設備で定期点検し、機械の『稼働率と安全』の向上をお手伝い致します。

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